学会向け監査業務

学会向け監査業務

平成26年2月に監査基準が改訂となり、より柔軟な監査対応が可能となりました。

今までは、決算書全体に対してのみ監査対象とすることが出来なかったため、決算書の一部のみ対して意見表明を行うことが出来ませんでしたが、今後は、決算書の一部のみを対象とした監査も可能となります。

学会としては、特定の支部や学術大会のみを監査して欲しいというご要望があるにも関わらず、今までは学会全体を監査対象とする必要があり、コストが高くなってしまう傾向にありましたが、監査基準の改訂により、特定の支部や学術大会のみを監査対象とすることが可能となり、監査費用を抑えた上で、学会の管理機能を向上させることが可能となります。

また、今までは、一般に公正妥当と認めらえる会計基準に準拠しているかどうかについて監査意見を表明することしか出来なかったため、「一般に公正妥当と認められる会計基準」である公益法人会計基準以外の会計基準を適用している任意団体や一般社団法人である学会に対しては、監査意見の表明が困難なケースが多々ありました。
今後は、一定の条件はありますが、公益法人会計基準以外の会計基準に準拠して決算書を作成している任意団体や一般社団法人の学会であっても意見表明が可能となります。

 

そのため、以下のようなお悩みを解消することが可能となりました。

  • 「支部のみを対象とした監査を実施して欲しい」
    →監査基準の改訂により支部のみを監査対象とすることが可能です。
     
  • 「学会の開催する学術大会など、特定の事業のみを監査して欲しい」
    →監査基準の改訂により学術大会のみを監査対象とすることが可能です。
     
  • 「任意団体として独自に会計基準に基づいて決算書を作成しているが当該決算書が基準通りに作成しているか確認して欲しい」
    →監査基準の改訂により決算書が基準に準拠しているか否かについて意見表明することが可能です。

 

もちろん従来どおりの学会全体の監査業務も対応可能です。

多数の方々が関与される学会において決算書の信頼性を高めるとともに、学会に関与される理事及び監事の会計面での負担軽減を目的としてぜひご検討ください。

内容 料金
監査意見表明業務 30万円~
(会員数(社員数)や取引数に応じて別途お見積もり)

学会税金.com代表
公認会計士・税理士・行政書士 堀井淳史

ご気軽にご連絡ください。
若さを生かしてスピーディーな対応をさせて頂きます。

TEL:03-5579-9773
FAX:03-5579-9774
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